2024年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

各種規程

一般社団法人瑞浪青年会議所

運営規程
第1章  総   則

第1条 一般社団法人瑞浪青年会議所(以下「本会議所」という。)の運営についての細則は、本規程の定めるところによる。

 

第2章  役員の任務

第2条 定款第30条第1項第4号に次の役職を置くことができる。

(1)事務局長(2)事務局次長(3)特別理事(4)室長(5)委員長(6)副室長

(7)副委員長(8)直前理事長

第3条 本会議所の役員は、定款第32条に定める事項のほか、次の任務を有する。

(1)理事長

(イ)本会議所の代表として対外的な発言をし、すべての事業の総括責任をもつ。

(ロ)日本青年会議所総会、東海地区協議会、岐阜ブロック協議会及び理事長会議に出席し、本会議所の有する議決権の行使及び意見の発表を行う。

(2)副理事長

(イ)理事長と連絡を密にして、常に意見の調整と統一をし、本会議所の円滑な運営の

ため一体となって努力する。

(ロ)会務並びに総務を分担し、各々分掌の室、委員会を統轄して活発な活動をはかり、

各室、各委員会の連絡調整をはかる。

(3)専務理事

専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務をつかさどる。

(4)理事

(イ)各理事は、本会議所の目的達成のために事業を企画、検討、実施し、且つその成

果を確認して報告書を、担当副理事長の承認を経て、理事長に提出する。

(ロ)各理事の職務分掌に疑義の生じた場合は、理事会の決定にしたがう。

・事務局長

事務局長は、専務理事を補佐し、事務局を統括する。

・事務局次長

事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の運営の円滑化をはかる。

・特別理事

日本青年会議所、東海地区協議会、岐阜ブロック協議会関係の役員及び委員又は特別の職務を有する者がなることができる。

・室長

室長は、室を統括する。

・副室長

副室長は、室長を補佐し、室事業の円滑化をはかる。

・委員長

委員長は、委員会を統括する。

・副委員長

副委員長は、委員長を補佐し、委員会の運営の円滑化をはかる。

・直前理事長

直前理事長は、理事長経験を生かし理事会に出席して必要な助言をすることが出来る。

(5)監事 定款第33条の通りとする。

 

第3章 執行部会

第4条 執行部会は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、及び必要とする役員をもって構成する。

第5条 執行部会は原則として毎月1回開催し、理事長は必要に応じて臨時執行部会を開催することができる。

第6条 執行部会は、理事会に提出する議案、理事会より委託された事項及び緊急を要する事項を審議処理する。

 

第4章  例会並びに出席

第7条 定款第48条に定める例会は原則として、毎月20日に開催する。

第8条 出席に関する事項

(1)会員は例会に70%以上の出席する義務を有し、例会毎に正会員の出席率を発表する。

(2)すべての会合において遅刻、早退、欠席する場合は、必ず事務局へ届出なければならない。

(3)会員は、すべて会合に出席する際にはJCバッチを佩用しなければならない (夏期はネームプレートも可とする。)。

(4)年3回に限り、本青年会議所の例会を欠席したその月と次月の例会までに他青年会議所の例会に出席した者に対し、アテンダンスを認め褒賞の対象とする。

(5)日本青年会議所、東海地区協議会、岐阜ブロック協議会等諸青年会議所会合に出席した者は、例会の2分の1出席とする。但し、例会当日と重なった場合には出席とみなす。

(6)瑞浪青年会議所主催の諸行事 (除趣味の会) に出席した者は、例会の2分の1出席とする。 (但し、褒賞の対象とせず。)

(7)慶弔、長期入院、長期渡航の場合、欠席届を吟味の上、2分の1出席とする。

(但し、褒賞の対象とせず。)

(8)例会において、遅刻、早退を含めて累積150分を越えた場合は例会1回の欠席とみなす。

 

第5章  室及び委員会

第9条 定款49条に定める室及び委員会の設置については、当該年度の理事会において決定する。

2 前項の場合、各室及び各委員会の職務分掌を明確にするため、あらかじめその内容を理事会において決定する。

第10条 室には室長1名、副室長1名以上2名以内、委員会には委員長1名、副委員長1 名以上2名以内、委員若干名を置く。

第11条 室長は、室を総括する。委員長は、委員会を総括する。室長に事故があるときは、副室長がこれを代行する。委員長に事故がある時は、副委員長がこれを代行する。

第12条 室及び委員会の決議は、委員の2分の1以上出席してその3分の2以上の同意により決定する。

第13条 各室長及び各委員長は、室及び委員会の協議した結果を3日以内に書面にて理事長に報告する。

第14条 室及び委員会において決議した事項は、理事会の決議を経て、執行する。

第15条 室及び委員会に所属する正会員はその室及び委員会への出席義務を有する。

 

第6章  会   計

(会計区分)

第16条 本会議所の会計は、一般会計、特別会計、基金会計の3種類に区分する。

(一般会計)

第17条 一般会計は、次に掲げる収支を処理する。

(1) 収入 (イ) 会費収入

(ロ) 寄付金、補助金収入

(ハ) 事業収入

(ニ) その他一般会計で取扱うのが適当と認められる諸収入

(2) 支出 (イ) 事業費支出

(ロ) 管理費支出

(ハ) その他一般会計で取扱うのが適当と認められる諸支出

(特別会計)

第18条 特別会計は、次に掲げる収支を処理する。

(1) 収入 (イ) 特別会費収入

(ロ) 特別会計で取扱うべき寄付金及び補助金収入

(ハ)  特別会計で処理する事業への一般会計からの繰入金収入

(ニ) その他特別会計で取扱うのが適当と認められる諸収入

(2) 支出 (イ) 特別会計で取扱うべき事業費・管理費支出

(ロ) その他特別会計で取扱うのが適当と認められる諸支出

(基金会計)

第19条 基金会計は、次に掲げる収支を処理する。

(1) 収入 (イ) 入会金収入

(ロ) 基金会計への繰入を目的とした寄付金及び補助金収入

(ハ) 総会の決議による一般会計及び特別会計からの繰入金収入

(ニ) 基金会計の財産から生ずる収益収入

(ホ) その他総会の決議により、基金会計で取扱うのが適当と認められた諸収入

(2) 支出 (イ) 本会議所の運営上必要と認められた財産の取得支出

(ロ) 公益目的事業のための補填費用及び支出

(ハ) 一般会計又は特別会計において不足金が生じた場合の総会の決議によるその補填のための支出

(ニ) その他総会の決議により、基金会計で取扱うのが適当と認められた諸支出

 

第7章  賞    罰

第20条 本会議所の目的達成に著しい功績のあった個人、又は団体に対して理事会の決定により褒賞を行う。褒賞の方法についてはその都度理事会で決定する。

(1)例会出席賞を設ける。但し委員会出席率80%以上の者。

(2)3年、5年、以下5年毎に例会皆出席賞を設ける。

第21条 定款第48条に定める例会には第8条の出席に関する事項を自己の修練のため、特に重視別項の通り罰則を定める。

2 理事会の開催については届出、 無届にかかわらず、 欠席の罰則を定める。

但し、届出欠席について理事長がやむを得ないと判断した場合、これを免除する。

3 委員会の開催については、 無届欠席のみ罰則を定める。

4 罰則適用者の確認は、 事務局担当とする。

5 徴収の方法については、 スマイルボックス (事務局担当) を適用する。

内   容        罰 金

例  会

無届欠席           1,000円

届出欠席             500円

遅刻者                200円

早退者                200円

JCバッチ無佩用者    200円

理 事 会

無届欠席           1,000円

届出欠席              500円

委 員 会

無届欠席者          500円

 

第8章  附    則

第22条 本規程に定めるものの他、本会議所運営に関する必要な事項は総会に

おいて決定する。

第23条 本規程は、一般社団及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う、関係法律の整備等に

関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定め

る一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

 

 

会員資格規程

第1章   総    則

第1条 一般社団法人瑞浪青年会議所(以下「本会議所」という。)の会員資格についての細則は、本規程の定めるところによる。

 

第2章  新正会員の加入

第2条 定款第12条の規定する資格ある入会希望者は、正会員2名以上の責任ある推薦により、入会申込書及び家族調査書に所定の事項を記入し、当該正会員の推薦状を添えて理事長に提出し、理事会に提出しなければならない。

第3条 推薦者は2名のうち1名は在籍2年以上もしくは理事経験者であり、2名とも過去1年間もしくは1年未満の場合は在籍期間の出席率80%以上の正会員であること。

第4条 理事会は上記書類に基づいて、随時加入審査を行い、仮入会の諾否を決定する。

2 仮入会については、3ヶ月間の仮入会期間の終了後、随時理事会の承認を得て正式入

会となる。

3 入会の賛否決定は投票数の3分の2以上の賛成を得たるものを承認する。

第5条 理事会において正式入会が承認された場合、理事長は、直ちにその旨当該加入者

に通知する。事務局長は、同時に入会金、会費を請求する。入会金、会費の納入が完了

し、入会承認書、JCバッチが理事長より伝達されて入会が確定する。

第6条 推薦者は被推薦者の出席並びに会費納入について2年間その責を負うものとする。

 

第3章  会   費

第7条 正会員の入会金は、以下の通りとする。

但し、同一企業内での会員の交代の場合(前任者の退会と同時に新任者が入会する場合)、

または同一企業、家族内で2人目以上の入会の場合(1人目が現役の場合に限る)は理事

会の承認をもってこれを免除する。なお、この場合JCバッチとネームプレートについては自費負担とする。

入会金:30,000円

2 正会員の会費は、以下の通りとする。

但し、同一企業、家族内で2人目以上の会員の場合(1人目が現役の場合に限る)は理事会の 承認をもってこれの半額とする。

年額金:120,000円

会費は、毎年2月末日迄に納入しなければならない。但し、2月末日及び7月末日の2回に分割して納入することが出来る。

3 仮入会者の会費は、以下の通りとする。

仮入会員の会費:0円

4 新入会者の入会年度会費は、入会月より12月までの月数×1/12×年会費としその納入 等に関しては、正会員に準ずる。(端数は切り上げ)

5 賛助会員の会費は、以下の通りとする。

個人:年額金10,000円

法人その他の団体:年額金50,000円

第8条 理事会において徴収方法を変更した場合は、すべての会員に通知する。

 

第4章 休   会

第9条 正会員が傷病等により、長期出席不能の場合は、休会届けを理事長に提出して理事長が必要と認めた場合、最高1ヶ年以内休会することができる。

第10条 休会した正会員は、休会期間の終了と同時に正会員として復帰又は、退会しなければならない。

2 休会期間中であっても本人の申し出により、理事長の承認を得て、休会を停止し、復帰することができる。

第11条 休会期間中においても会費納入の義務がある。

但し、産休、育休等やむを得ない事情と理事長が判断した場合、理事会の承認をもって

これを免除する。

2 休会期間中においても総会の議決権を有する。また、休会した正会員が理事の場合、理事会の議決権を有する。

 

第5章  会員の除名・退会

第12条 会員にして本会議所の体面を傷つけ、その趣旨に反する行為のあった場合、又は所定の納入期日を6ヶ月経過して会費を納入しない場合、総会の決議を経て除名することが出来る。

2運営規程第4章第8条1項の規定による出席義務履行に関し、理事会の出席勧告を受けた場合に次年度において出席義務を履行しないときは、除名することができる。

第13条 退会を希望する会員は、本会議所に対し、金銭上、その他の責務を果たしている限り会員証、JCバッチを理事長に返還し、退会届を出し理事会の決議を経て、退会が有効となる。

ただし、本会議所に対する請求権はなくなる。

2 退会理由について、やむを得ない事情と理事長が判断した場合、理事会の承認をもって

年額金の月割りでの返金を認める。

第6章  特別会員

第14条 定款第9条の通りとする。

第7章  名誉会員

第15条 名誉会員の資格は、総会の推薦を受諾したときにはじまり、満2ヶ年間経過を以って終わる。

第8章  賛助会員

第16条 賛助会員は、瑞浪市及びその近郊に居住するか、若しくは事業場を有する個人又は法人その他の団体であって、定款第3条の目的に賛同し、その事業の発展を助成することを望む者もしくは団体でなければならない。

第17条 賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書により申し込むものとする。入会の諾否は、理事会の決議を経て決定する。

第18条 入会の決定と同時に所定の会費を納入して入会が確定する。

 

第9章  附    則

第19条 本規程に定めるものの他、会員資格に関する必要な事項は総会において決定する。

第20条 本規程は、一般社団及び一般財団法人に関する法律及び公益及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において

読み替えて準用する第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

 

 

情報開示規程

第1章  目  的

第1条 本規程は、一般社団法人瑞浪青年会議所(以下「本会議所」という。)における情

報の透明性及び説明責任の重要性を考慮し、情報を開示するに際して、その内容の取扱い

に関する事項並びに会員及び関係者の個人情報の保護に関する事項を規定する。

第2章  定    義

第2条 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによるものとする。

(1)ホームページとは、本会議所が定めるサーバー内にある本会議所のホームページをいう。

(2)個人情報とは、会員及び関係者の住所・電話番号・生年月日・顔写真等の個人に関する情報をいう。ただし、公的立場にある者の肩書きと共に用いる氏名を除く。

(3)会員とは、本会議所定款第2章に定める正会員をいう。

第3章  情報開示の対象

第3条 情報の開示にあたり、本会議所の有する既往7年間の全ての公式文書をその対象と

する。

2  全ての情報とは、定款 ・各規程 ・役員名簿 ・(組織図) ・会員名簿 ・(委員会配属表)
事業計画 ・収支予算書・事業報告書・収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録を基本とする。

第4条 本会議所専務理事が、情報開示に速やかに対応できるよう、すべての公式文書を指定した場所に整理保管しなければならない。

第5条 個人情報は、原則として開示しない。ただし、専務理事が必要と判断した場合においては本人の同意を前提として開示することができる。

2 会員及び関係者個人を特定できる写真等は、本人の同意を前提として開示することができる。

第4章  情報の開示方法

第6条 情報の開示は、原則として本会議所のホームページ上で行うものとする。

2 ホームページ上に開示している情報以外の情報に関して、第14条に定める開示請求があった場合は、専務理事の責任において印刷文書又は複写資料により情報開示することができる。尚、ホームページ上に開示する情報は、定款、各規程、当年度の役員名簿・事業計画・予算書、前年度の事業報告・収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録とする。

3 第1項の定めにかかわらず、第7条に定める情報については、専務理事の責任においてその他の広報媒体を通じて開示することができる。

第7条 第3条の情報以外に必要に応じ執行部会の承認において、ホームページ上の以下の情報を開示することができる。なお、開示にあたっては本会議所の品格・立場を辱めないよう考慮し、又、会員及び関係者の個人情報の保護に留意することとする。

(1)広く一般に対し、本会議所の運動及び活動を浸透させるために発信する情報。

(2)会員に対しその青年会議所運動の援助をするために発信する情報。

第8条 情報の開示にあたっては情報開示を担当する委員会は執行部会の承認を得なければならない。ただし理事長の責任によるものを除く。

第9条 本会議所のホームページに掲載された情報の著作権は、すべて本会議所に属する。

第5章  責任及び責任範囲

第10条 専務理事は、本会議所の情報開示に際し、ホームページに開示された全ての情報

及び情報開示請求にともなって開示されたすべての情報について責任を負う。

2 理事会は、この規程に定めるものの他、情報開示に関する定めを規定する必要が生じ

た場合、別途、規程・細則・ガイドライン等を定めることができる。

第11条 情報開示の適正運営を図るために、専務理事を情報開示責任者とする。

第12条 情報開示を担当する委員会は、会員の意見を取り入れながらホームページ上での情報開示の指揮を執るとともに、情報開示の請求があった場合、専務理事の承認の下、速やかに情報を開示しなければならない。

第13条 ホームページ上に既に開示されている情報について、会員又は情報に関する関係

者から修正・削除要求が出された場合、専務理事の承認の下、情報開示を担当する委員会は要求の部分を修正・削除しなければならない。

第6章  情報開示請求

第14条 情報開示を担当する委員会は、国内外問わず、全ての人格からの情報開示請求に対し、速やかにその求めに応じなければならない。

第15条 情報開示請求の窓口は、原則として本会議所事務局とする。

第16条 専務理事は、情報開示の請求があった場合、その情報が会員又は関係者のプライバシーを侵害する恐れがある場合、理由を明示してその情報の全部又は一部を非開示とすること。

第17条 専務理事は、情報開示請求に関し、通信費等の必要な費用が生じた場合、情報開示請求者に対しその費用を請求することができる。

第7章  法令遵守

第18条 本会議所は、個人情報の保護に関する法令に従ってプライバシーポリシーを定め、個人情報の適正な取扱いをしなければならない。

第19条 他の書物より文章・写真等を引用する場合は、出典元を明記しなければならない。

第8章  その他

第20条 理事長が緊急を要すると認める場合には、各条に定める執行部会・専務理事を理事長と読み替え処理することができる。

第9章  附  則

第21条 本規程に定めるものの他、情報開示に関する必要な事項は総会において決定する。

第22条 本規程は、一般社団及び一般財団法人に関する法律及び公益及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において、読み替えて準用する第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

 
庶務規程
第1章  総  則

第1条 本規程は定款の定めるところに基づき、一般社団法人瑞浪青年会議所(以下「本会議所」という。)に必要な庶務処理上の細目を定める。

第2章  事 務 局

第2条 事務局は、下記の事業を行う。

(1)総会、理事会、例会、委員会の議事録及び定款に定める書類の整理保管。

(2)書類の発、受信、配布及びその保管。

(3)会員登録表の保管。

(4)本会議所財産の保管。

(5)会計事務。

(6)その他定款並びに規程に指名され、又は理事会で決定された業務。

第3条 事務局の構成メンバーは、理事会で決定する。

第3章  会計・経理

第4条 専務理事は、収支予算及び事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録、正味財産増減計算書を作成する。

第5条 事務局長は、金銭出納帳、領収書、その他必要書類を作成管理しなければならない。監事の要求あるときは、金銭出納帳及び関係書類の閲覧を拒んではならない。

第6条 会計経理業務は下記の通りとする。

(1)入会金、会費の徴収。

(2)寄附金の収受。

(3)領収書の発行。

(4)収入金の管理。

(5)収支に関する業務。

(6)その他定款、規程に定められた業務。

第7条 その他の会計、経理に関しては理事会において決定する。

第4章  慶    弔

第8条 正会員の慶弔に関しては次の通り慶弔金を贈る。

但し、正会員は事務局に連絡する業務を要する。

(1)結婚 金10,000円

(2)出産祝 金  5,000円 (但し、第1子に限る。)

(3)病気  金  5,000円 (但し、入院第5日以上に限る。)

(4)死亡  金 50,000円 及び生花一対

理事長及び全正会員が葬儀に参列する。

全会員に連絡する。

第9条 正会員の家族の慶弔に関しては次の通り慶弔金を贈る。

正会員の家族の死亡

イ、金10,000円 及び生花一対 但し、正会員の父母妻子に限る。

全会員に連絡する。

ロ、金 5,000円 但し、正会員と生計を一つにする祖父母、兄弟に限る。

全会員に連絡する。

第10条 特別会員の慶弔に関しては次の通り慶弔金を贈る。

特別会員の死亡 金10,000円 及び生花一対全会員に連絡する。

第11条 第8条~第10条の他、必要と認められた時、理事会の決議により慶弔金の支出を決定する。

第5章  附    則

第12条  本規程に定めるものの他、庶務に関する必要な事項は、総会において決定する。

第13条 本規程は、一般社団及び一般財団法人に関する法律及び公益及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において、読み替えて準用する第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

 
役員推薦に関する規則
第1章  総    則

第1条 役員の推薦について、本規程の定めるところによる。

第2章  理事長候補者の選出

第2条 次年度理事長候補者は、選挙により選出される。

第3章  選挙管理委員会

第3条 次年度理事長候補者の選任に関する事務を管理するため、選挙管理委員会を置く。

第4条 選挙管理委員会の定員は、本年度理事長を含む7名とし、毎年5月末日迄に理事会の承認を得て、理事長が正会員のうちより指名する。

第5条 選挙管理委員は互選により、委員長を定める。委員長は、選挙管理委員の会務を総理し、次年度理事長候補者選任に関する一切の運営に当たる。選挙管理委員会は、あらかじめ委員長に事故がある場合に、これを代行するものを定めておかなければならない。

第4章  選挙権、被選挙権

第6条 本会議所の正会員は、すべての選挙権を有する。

第7条 当該年度の年会費納入済の正会員はすべて被選挙権を有する。

第8条 被選挙権を有する会員が次年度理事長の候補者となるには正会員数の1割以上の推薦を必要とする。

第9条 推薦を受けた候補者は本人氏名及び推薦人氏名を毎年6月10日までに届け出なければならない。

第10条 選挙管理委員は候補者の資格を審査し、正会員に告示しなければならない。ただし、候補者なき場合は選挙管理委員会が推薦委員会となり、正会員の内から会員の総意を尊重して、毎年6月20日までに推薦する。

第5章  投    票

第11条 投票は所定の用紙を用い、無記名、単記投票とする。投票の日時及び場所は選挙管理委員長が告示する。

第12条 選挙は正会員の3分の2以上の投票により成立する。

第6章  当選及び推薦

第13条 当選は有効投票数の過半数を必要とする。ただし、候補者の得票が過半数に満た

ない場合は、上位2名に対して決戦投票を行う。

第14条 当選人又は第10条但し書きの該当者が確定したとき選挙管理委員長又は推薦委員

長はこれを総会に推薦する。

 

第7章 副理事長、専務理事、理事、監事

第15条 次年度副理事長及び専務理事は、理事長候補者が指名し、総会の承認を得なければ

ならない。

第16条 次年度理事は、正会員の総意を尊重して、理事長候補者が指名し、総会の承認を得なければならない。

第17条 監事は総会の決議を経て、理事長候補者が次年度理事以外の会員から指名し、(1名以上3名以内)、総会の承認を得なければならない。

第8章  附    則

第18条 本年度に定めるものの他、役員選任に関する必要な事項は総会において決定する。

第19条 本規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

旅費規程
第1章  総    則

第1条 本会議所の用務のため、理事会の命により出張する会員に対し、支給する旅費にする事項を定めるものとする。

第2条 会員が出張したときは本規程に定めるところにより旅費を支給することが出来る。

第3条 旅費の種類は交通費 (航空運賃、鉄道運賃、船賃、車代)及び宿泊費とする。

第4条 遠距離出張の場合、航空機、特急、急行を利用する必要があるときは各々の料金を支給する。ただし、航空機、各急行列車の必要の有無は理事会がこれを定める。

第5条 交通費は順路によって支給する。ただし、特殊事情によりその順路によることが出来ない場合は、その経路による。

第2章  出張旅費

第6条 交通費の額は、普通鉄道運賃、船賃1等、その他実費とする。

第7条 宿泊費は理事会が必要と認めた場合に限り実費を支給する。

第8条 本規程に定めない事項については、その都度必要により理事長がこれを決定し、その後理事会に報告するものとする。

 

 

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