一般社団法人瑞浪青年会議所定款
第1章 総 則
(名 称) 第1条 この法人は、一般社団法人瑞浪青年会議所 (以下 「本会議所」 という。) と称する。 |
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(事務所)
第2条 本会議所は、主たる事務所を瑞浪市に置く。 |
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(目 的)
第3条 本会議所は、社会開発の理念に基づく、地域社会の正しい経済の発展と福祉の実現をはかり、指導力開発を基調とした青年の自己啓発と社会への奉仕に努めるとともに、国内及び国外の青年会議所を通じ国際的理解及び親善を助長して、日本及び世界の発展と平和に寄与することを目的とする。 |
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(原 則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。 2 本会議所は、これを特定の政党及び宗教のために利用しない。 |
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(公益目的事業)
第5条 本会議所は、第3条の目的達成のために次の公益目的事業を行う。 (1)児童又は青少年の健全な育成に寄与する事業 (2)教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養する 事業 (3)地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備に寄与する事業 (4)国政の健全な運営の確保に資する事業 (5)地域社会の健全な発展に寄与する事業 (6)公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の 安定向上に寄与する事業 (7)国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力並びに国際社会 への貢献に寄与する事業 (8)その他、公益目的を達成するに必要な事業 2 前項の事業については、岐阜県において行うものとする。 |
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(その他の事業)
第6条 本会議所は、第3条の目的達成のために次の事業を行う。 (1)指導力の開発及び会員相互の親睦に資する事業 (2)国際青年会議所、日本青年会議所並び国内、国外の青年会議所及びその他の諸団体との連携し、相互の理解と親善を増進する事業 (3)諸会議・諸大会を開催する事業 (4)事業活動の社会的認識を高揚するための事業 (5)その他本会議所の目的を達成するための必要な事業 |
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第2章 会 員
(会員の種別) 第7条 本会議所の会員は次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員 (2) 特別会員 (3) 名誉会員 (4) 賛助会員 |
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(正会員)
第8条 瑞浪市及びその近郊に居住又は勤務する20才以上40才未満の品格のある青年で、 理事会において入会を承認された者を正会員とする。ただし、年度中に40才に達した場合、 その年度内は正会員の資格を有する。 2 すでに他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることはできない。 |
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(特別会員)
第9条 40才に達した年の年度末まで正会員であった者を特別会員とする。 |
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(名誉会員)
第10条 本会議所に特に功労のあった者で、理事会の議決を経て推薦された者を名誉会員とする。 |
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(賛助会員)
第11条 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は法人その他の団体で、理事会で承認された者を賛助会員とする。 |
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(入 会)
第12条 本会議所の正会員となろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 2 このほか入会に関する事項は、規則に定める。 |
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(会員の権利)
第13条 正会員は、本定款に別に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。 |
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(入会金及び会費)
第14条 本会議所の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員(特別会員、名誉会員を除く。)は入会金及び会費として別に定める額を納入する義務を負う。 |
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(退 会)
第15条 本会議所を退会しようとする会員(特別会員、名誉会員を除く。)は、その年度の会費を納入し、理事長に退会届を提出することにより、退会することができる。 2 このほか退会に関する事項は、規則に定める。 |
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(除 名)
第16条 本会議所の会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。 (1)本会議所の名誉を棄損し、又は目的に反する行為をしたとき (2)会費納入義務を履行しないとき (3)出席義務を履行しないとき (4)その他会員として適当でないと認められたとき 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。 3 除名が決議されたときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。 |
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(会員資格の喪失)
第17条 前2条の場合のほか、会員は次の各号いずれかに該当するときは、その資格を喪失する。 (1)総正会員が同意したとき (2)当該会員が死亡したとき (3)解散したとき (4)破産法の規定による破産手続き又は民事再生法の規定による再生手続き若しくは会社法の規定による特別清算の開始の申し立てがあったとき (5)会費を納入せず、督促後なお会費を6ヶ月以上納入しないとき |
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(会員資格喪失時の権利及び義務)
第18条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 2 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。 |
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第3章 総 会
(種 類) 第19条 本会議所の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とし、社員総会を総会と称し、定時社員総会を定時総会、臨時社員総会を臨時総会と称する。 |
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(総会の構成)
第20条 本会議所の総会は、すべての正会員をもって構成する。 |
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(権 限)
第21条 総会は次の各号を決議する。 (1)入会金及び会費の額の決定及び変更 (2)会員の除名 (3)役員の選任及び解任 (4)事業計画及び収支予算の決定及び変更 (5)事業報告及び会計報告の承認 (6)定款の変更 (7)諸規定の制定、変更及び廃止 (8)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡 (9)本会議所の解散及び残余財産の帰属の決定 (10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (11)その他本会議所の運営に関する重要な事項 |
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(開 催)
第22条 定時総会は、毎年2回1月、12月に開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき (2)理事会が招集を必要と決議したとき (3)総議決権の5分の1以上の正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した 書面により開催の請求が理事長にあったとき (4)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき |
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(招 集)
第23条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。 2 総会を招集する場合は次に掲げる事項の決定は理事会の決議によらなければならない。 (1)総会の日時及び場所 (2)総会の目的である事項があるときは、当該事項 (3)前各号に掲げるもののほか、法令で定める事項 3 理事長は、前条第2項第3号の規定による請求があったときは、請求のあった日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。 4 総会の招集は、理事長が正会員に対し会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を示した書面により、開催の7日前までに通知して行わなければならない。 5 理事長は、あらかじめ理事会の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。 |
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(議 長)
第24条 総会の議長は、出席した正会員の中から選任する。 |
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(議 決 権)
第25条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
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(決 議)
第26条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行う。 2 前項の規定に関わらず、次の決議は、総正会員の半数以上の出席の上、総正会員の 議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)会員の除名 (2)監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散及び残余財産の処分方法 (5)役員の責任の一部免除 (6)事業の全部の譲渡 (7)解散後の継続 (8)合併契約の承認 (9)その他法令で定められた事項 |
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(議決権の代理行使)
第27条 正会員は、委任状を理事長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。 2 前項の場合においては前条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。 |
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(総会の議決事項の通知)
第28条 理事長は、総会終了後遅滞なく、その議決事項を正会員に書面又は電磁的記録で通知しなければならない。 |
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(議 事 録)
第29条 総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。 2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから議長が指名した議事録署名者2名が署名押印しなければならない。 3 総会の日から10年間、前項の議事録を主たる事務所に据え置かなければならない。 |
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第4章 役員及び顧問
(役員の設置) 第30条 本会議所に次の役員を置く。 (1)理事長 1名 (2)副理事長 1名以上4名以内 (3)専務理事 1名 (4)理事 (前各号に掲げる者を含む) 3名以上30名以内 (5)監事 1名以上3名以内 2 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法に規定する代表理事とする。 3 副理事長及び専務理事を一般社団・財団法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。 4 本会議所の役員は、正会員でなければならない。ただし、監事はこの限りではない。 |
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(役員の選任)
第31条 役員は、総会の決議においてこれを選任する。 2 監事は、他の役員又は使用人を兼ねることができない。 3 その他、役員の選任に関して必要な事項は、別に定める。 |
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(理事の職務及び権限)
第32条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより職務を執行する。 2 理事長は、法令及び本定款で定めるところにより、その業務を執行する。 3 副理事長は、理事長を補佐する。 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐する。 5 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
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(監事の職務及び権限)
第33条 監事は、次に掲げる職務を行わなければならない。 (1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。 (2)理事及び使用人に対して業務の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査 すること。 (3)本会議所の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。 (4)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。 (5)理事会に出席し、必要があると認めるとき、意見を述べること。 (6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他の電磁的記録、その他の資料を調査すること。 (7)前号の場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるとき、その調査の結果を総会に報告すること。 2 監事は、次に掲げる職務を行うことができる。 (1)総会に出席し、必要があると認めるとき、意見を述べること。 (2)必要があると認めるとき、理事長に対し、理事会の招集を請求すること。 (3)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事が理事会を招集すること。 (4)理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるとき、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること。 |
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(役員の任期)
第34条 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。 2 監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。 3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期が満了するときまでとする。 4 理事及び監事は、第30条第1項で定めた員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行わなければならない。 |
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(役員の辞任及び解任)
第35条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。 2 役員は、総会の決議によって解任することができる。 |
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(顧 問)
第36条 本会議所に顧問を置くことできる。 2 顧問は、会員の中から相当の知識と経験を有する者とし、理事長が推薦し、理事会において選任し、及び解任される。 3 顧問は、その知識・経験を生かし、本会議所の運営について必要な助言を行う。 4 顧問の任期は、第34条第1項の規定を準用する。 5 顧問は、理事会に出席し意見を述べることができる。 |
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(損害賠償責任の免除)
第37条 本会議所は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低 責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 |
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第6章 理 事 会
(理事会の設置) 第38条 本会議所に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
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(権 限)
第39条 理事会は、本定款で別に定めるものの他、次の事項を決議する。 (1)理事長及び業務執行理事の選定及び解職 (2)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 (3)規則の制定、変更及び廃止に関する事項 (4)前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定 (5)理事の職務の執行の監督 2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。 (1)重要な財産の処分及び譲り受け (2)多額の借財 (3)重要な使用人の選任及び解任 (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 (5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備) (6)第37条の責任の免除 3 次の事項は、理事会の決議を経なければならない。 (1)総会に提出する議案 (2)総会から委任された事項 (3)その他業務遂行に必要な事項 |
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(種類及び開催)
第40条 理事会は定例理事会及び臨時理事会の2種とする。 2 定例理事会は毎月1回開催する。 3 臨時理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき (3)前号の請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした者が招集したとき (4)第33条第2項第2号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき |
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(招 集)
第41条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集した場合を除く。 2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により開催日の2日前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。 4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。 |
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(議 長)
第42条 理事会の議長は、理事長又は理事のうち、理事長が指名した者がこれにあたる。 |
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(定 足 数)
第43条 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。 |
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(決 議)
第44条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることのできる理事の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第49条第2項及び本定款に特に規定する事項については、決議に加わることのできる理事の3分の2以上をもって決する。 3 第1項の場合において、議長は理事として決議に加わることができない。 4 第1項及び第2項の決議について、特別の利害を有する理事は、決議に加わることができない。 |
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(決議の省略)
第45条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録より同意の意思表示をしたときは、その提案の可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはその限りでない。 |
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(議 事 録)
第46条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名する。 3 理事長が理事会を欠席した場合は、前項の規定における理事長をすべての理事と読み替えて準用する。 4 理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、第1項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面をその主たる事務所に備え置かなければならない。 |
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(傍 聴)
第47条 理事会を傍聴しようとするものは、あらかじめその旨を理事会に申請しなければならない。 2 傍聴人は、議長の許可なく発言することはできない。 |
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第7章 例会、室及び委員会
(例 会) 第48条 本会議所は、原則として毎月1回例会を開催する。ただし、理事会の決議により変更することができる。 2 例会の運営については、理事会の定めるところによる。 |
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(室及び委員会の設置)
第49条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために、室及び委員会を設置する。ただし、室については必要に応じて設置する。 |
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(室及び委員会の構成)
第50条 室を置く場合、室には室長1名、副室長1名以上2名以内及び委員若干名を置く。 2 委員会には委員長1名、副委員長1名以上2名以内及び委員若干名を置く。 3 室長及び委員長は理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。 4 副室長及び副委員長並びに委員は正会員のうちから理事長が任命する。 5 正会員は、理事長、副理事長、専務理事、直前理事長、監事及び顧問を除き、原則として全員がいずれかの室又は委員会もしくは事務局に所属しなければならない。 |
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第8章 財産及び会計
(事業年度) 第51条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。 |
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(事業計画及び収支予算)
第52条 本会議所の事業計画及び収支予算については、各事業年度開始の日の前日までに 理事長が作成し、理事会の決議を得て総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しない場合は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて総会までの収入及び支出をすることができる。 3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
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(事業報告及び決算)
第53条 本会議所の事業報告及び決算については、各事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、定時総会において承認を得るものとする。 2 本会議所は、第1項の計算書類等が総会において承認を受けた場合には、遅滞なく貸借対照表その他別に定める書類を、総会終了の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置くものとする。 3 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すか本会議所の財産に繰り入れるものとし、剰余金の分配は行わない。 |
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(財産の団体性)
第54条 本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の財産に対し、いかなる請求もすることができない。 |
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(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第55条 本会議所が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の承認を得た上で、総会において総正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。 2 本会議所が重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。 |
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第9章 管 理
(帳簿及び書類の備え付け) 第56条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。 (1)定款・諸規程 (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類 (3)理事、監事の名簿 (4)認定、認可等及び登記に関する書類 (5)定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類 (6)財産目録 (7)事業計画書及び収支予算書 (8)事業報告書及び計算書類等 (9)監査報告書 (10)その他法令で定める帳簿及び書類 2 会員は前各号の帳簿及び書類をいつでも閲覧することができ、理事長は正当な理由なくして、その閲覧を拒むことはできない。 3 第1項各号の帳簿及び書類は、法令又は本定款に別段の定めがあるものを除き事務所に 5年間備え置くものとする。 |
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(事 務 局)
第57条 本会議所は、その事務を処理するために事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長1名、事務局員若干名置くことができる。 3 事務局長は、事務局を統轄する。 4 事務局に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。 |
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第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報の公開) 第58条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 2 情報開示に必要な事項は、別に定める。 |
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(個人情報の保護)
第59条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、別に定める。 |
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(公 告)
第60条 本会議所の公告は、電子公告による。 2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。 |
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第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更) 第61条 本定款は、総会において総正会員の3分の2以上の議決により、変更することができる。 2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届けなければならない。 |
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(合 併 等)
第62条 本会議所は、総会において総正会員の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。 2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届けなければならない。 |
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(解 散)
第63条 本会議所は、総会の決議によるほか、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号で定められた事由により解散することができる。 |
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(残余財産の処分)
第64条 本会議所が解散等により清算するときに有する残余財産は総会の決議により、本会議所と類似の目的をもつ他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。 |
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(清算人)
第65条 本会議所の清算に際しては、清算人を総会において選任する。 2 清算人は、就任の日から6ヶ月以内に清算業務を処理し、総会の承認を得なければならない。 |
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(解散後の会費の徴収)
第66条 本会議所は、解散後においても清算結了の日までは、総会の決議を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を解散の日現在の会員より徴収すること ができる。 |
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第12章 雑 則
(施行規則等) 第67条 本会議所は、本定款の運用を円滑にし、これを補助するために総会の決議を経て諸規程を別に定める。 2 この定款の施行について、必要な事項 (規程で定めるものを除く) は、理事会の決議を経て別に定める。 |
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附 則
1 本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。 2 本会議所の設立当初の役員及びその任期は、第31条第1項並びに第34条第1項及び第2項にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第51条の規定にかかわらず、特例民法法人の解散の登記の日の前日をその事業年度の末日とし、一般社団法人の設立の登記の日をその事業年度の開始日とする。 4 本会議所設立期日に特例民法法人瑞浪青年会議所の会員であった者に係る本会議所への入会金及び設立初年度の会費は納入義務を免除する。ただし、特例民法法人瑞浪青年会議所の会員時に入会金及び会費の未納だった者はその納入義務を継続する。 |
平成24年12月18日開催の定時総会において承認
令和3年12月18日開催の定時総会において改正